飲食店の保健所許可基準
以下の基準は東京都市町村区域の例で他の地域は多少違う場合もありますのでご了承ください。
1 申請者が個人の場合本人の住民票。(法人の場合は会社の登記簿謄本 )
2 お店の図面。調理場の部分は詳細に記載すること。
3 お店付近の案内図。最寄り駅からお店までの地図。住宅地図をコピーしてもよい。
4 申請書2通。保健所でもらえる書式に記入。
5 水質検査票。水道が直結でない場合は必要。
6 食品衛生管理者の手帳、または調理師免許など資格の証明書。
資格がまだなくても、講習を受けることを前提として、 許可の申請及び取得は可能です。
各都道府県により申請費15,000円~20,000円
衛生責任者の資格を証明する書類。次の何れかの原本を持参して下さい。
○調理師免許証
○栄養士免許証
○知事指定講習会修了証書
許可申請時までに講習会を受講していいない場合は、講習会を申込み、受講料を支払い、受講票と領収書のコピーを添付すれば、許可申請書は 受け付けられます。
7 営業許可申請書
8 営業設備の配置図。図面は、手書きでも結構ですが、調理場内の設備の配置や、 主な部分の長さ、面積がわかるように寸法も書いて下さい。
9 営業施設付近の見取図明細地図等のコピーで結構です。
10 法人の場合は、登記簿謄本
飲食店は、以下の建築基準を必ずクリアしなければなりません。
1.区画
◎調理室は、壁やドア等で外部と完全に区画すること。 (カウンター式の場合は、客席を外部・住居・他の営業部分と完全に区画すること。
また、カウンターの出入口をドア等で区画すること。)
2. 床、内壁
◎調理場の壁、天井は明色・すき間なく平滑で、清掃しやすい材質 であること。
内壁は、床から1mの高さまでは耐水性の材質であること。
◎調理場の床は、耐水性の材質で清掃しやすく排水がよいこと。
3.手洗い設備
◎調理場、便所、客室の3ヶ所に設置すること。
◎受け器の大きさは、L-5(40㎝×32㎝)以上であること。
◎調理場、便所の手洗いには、殺菌剤容器を付けること。
◎調理場の設備 流 し 台 3槽以上にすること。(食洗機は1漕に数えます)
◎戸棚 食器等を収納するのに十分な大きさで、ガラス戸等で衛生的に 保管できる こと
◎冷 蔵 庫 温度計(10℃以下)を付けること。
4.明 る さ
◎50ルクス以上とすること。客室は10ルクス以上
5.更衣室
◎調理場内には設置しないこと
6.ねずみ族昆虫等の防除
◎窓、排水口、換気扇に虫やねずみが入らないような 構造(網戸等)とすること。
7.便所
◎作業場(調理場)の衛生上で支障のない位置及び構造とすること。
◎窓には網戸を付けること。